本文へ移動

許認可

電気工事業者登録・届出

電気工事業者の登録とは

電気工事業を営もうとする者は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。

電気工事業法上の手続きについて

電気工事業の種類により、手続方法が異なります。
電気工事業の種類は、4種類(登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、 通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者)に分けられます。なお、申請先は、営業所の所在地により異なります。
 ■営業所が1つの都道府県内のみの場合・・・営業所住所地の都道府県知事
 ■営業所が複数の都道府県にまたがる場合・・・国(経済産業大臣又は各産業保安監督部長)
★登録電気工事業者とは
電気工事業法第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた 一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る 電気工事業を営む者をいいます。
登録の有効期間は5年間となりますので、5年ごとに更新登録をする必要があります。
 
★みなし登録電気工事者とは
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法 第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る 電気工事業を営む者をいいます。
建設業許可を更新するつど、建設業許可番号の変更届の届出が必要となります。
 
★通知電気工事業者とは
電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
 
★みなし通知電気工事業者とは
建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法 第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたと みなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいいます。
 

建設業許可

■建設業の許可とは
 
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

●大臣許可と知事許可
営業所が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。

国土交通大臣許可

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合

都道府県知事許可

同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合

●一般建設業許可と特定建設業許可
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。

特定建設業許可が

必要な場合

発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合

 
■建設業許可の要件
 
建設業の許可を受けるためには次の要件を全て満たしている必要があります。(建設業法第7条)
●経営業務管理責任者としての経験を有すること
 許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。
 経営業務の管理責任者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。

許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

許可を受けようとする業種以外の業種について、年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること

許可を受けようとする業種について、年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること

●専任技術者を有すること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。専任の技術者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。


許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、
次に掲げるいずれかの要件に該当する者

一般建設業

指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者
または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

10年以上の実務の経験を有する者

関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者

特定建設業

関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者

上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和5910月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年1228日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハのに該当する者に限られます。

●財産的要件を有すること
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に次に掲げる要件を満たしている必要があります。

一般建設業

次のいずれかに

該当すること

自己資本の額が500万円以上であること

500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)

許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること

特定建設業

次のすべて

該当すること

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

流動比率が75%以上であること

資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 
建設業許可の29業種
建設工事の種類 建設業の種類 建設工事の内容
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事
建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て等を行う工事
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・コンクリートにより工作物を築造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事
清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事
解体工事業業
工作物の解体を行う工事

経営事項審査

経営事項審査(けいえいじこうしんさ)とは、日本建設業において、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査のことをいいます。
略して経審(けいしん)とも呼ばれてます。
会社の売上高、その業種に対する技術職員、会社の福利厚生状況など(他にもあります)が、評価の対象となります。
京都電気会館
〒601-8034
京都府京都市南区東九条南河辺町3番地
TEL.075-692-1234
FAX.075-692-1233
Mail.
TOPへ戻る