電気工事業者登録・届出
電気工事業者の登録とは
電気工事業法上の手続きについて
電気工事業の種類は、4種類(登録電気工事業者、みなし登録電気工事業者、 通知電気工事業者、みなし通知電気工事業者)に分けられます。なお、申請先は、営業所の所在地により異なります。
登録の有効期間は5年間となりますので、5年ごとに更新登録をする必要があります。
建設業許可を更新するつど、建設業許可番号の変更届の届出が必要となります。
建設業許可
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 |
建築一式工事以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
国土交通大臣許可 | 2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合 |
都道府県知事許可 | 同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 |
下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。
特定建設業許可が 必要な場合 | 発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上(建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合 |
経営業務の管理責任者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。
イ | 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ロ | 許可を受けようとする業種以外の業種について、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること |
ハ | 許可を受けようとする業種について、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって 、経営業務を補佐した経験を有すること |
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、 | ||
一般建設業 | イ | 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者 |
ロ | 10年以上の実務の経験を有する者 | |
ハ | 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者 | |
特定建設業 | イ | 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者 |
ロ | 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者 | |
ハ | ①許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | |
②許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣がロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者 | ||
※ | 土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、イまたはハの①に該当する者に限られます。 |
一般建設業 | 次のいずれかに 該当すること | 自己資本の額が500万円以上であること |
500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明) | ||
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること | ||
特定建設業 | 次のすべてに 該当すること | 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
流動比率が75%以上であること | ||
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
建設工事の種類 | 建設業の種類 | 建設工事の内容 |
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
建築一式工事 |
建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 | ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ・土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ・コンクリートにより工作物を築造する工事 ・その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 |
清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 解体工事業業 | 工作物の解体を行う工事 |