当協同組合は、平成11年10月に「官公需適格組合」の証明取得し、今日まで公共工事を主に受注しております。受注実績として京都市物件を毎年1,2件(受注額300万~500万)の受注に留まる程度でしたが平成15年に大型物件の京都大学改修工事(受注額7400万)を落札した事により組合内外からも注目されるようになりました。
しかし、平成18年以降の公共工事の入札制度の変更により受注高も減少する中ででの応札(同額抽選)しか受注出来ず、たとえ受注したとしても採算が合わないのが現状でした。その中で平成19年に京都市市庁舎改修物件の落札をきっかけに本部事業委員会内に「共同受注事業推進室」を新たに設置し、今までの競争入札から会計法にもあります官公需適格組合として小規模工事の受注や随意契約へと事業展開して参りました。
その事業展開の中で特に専任の技術者による営業活動の強化や1500名組合員との連携により発注者からの要望にすべて対応出来る体制強化した結果、平成20年度より受注件数が増大しております。
官公需とは、
国及び公庫等や地方公共団体等が、物品を購入したり、サービスの提供を受けたり、工事を発注したりすることを『官公需』といいます。
官公需施策
国は、中小企業者の官公需の受注機会を増大するために、『官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律』に基づいて、中小企業者向けの官公需契約目標や目標達成のための措置を内容とする『中小企業者に関する国等の契約の方針』を毎年度閣議決定し、公表しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。
また、共同受注体制の整っている事業協同組合などに対して、『官公需適格組合』としての証明書を発行しています。
官公需法(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律)
中小企業者の官公需の受注機会を確保するため、以下のような措置を講じることで需要の増進を図り、中小企業の発展に資することを目的としています。
①受注機会の増大の努力
国等は予算の適正な使用に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大を図るように努めなければならない。また、この場合においては、契約の相手方として「組合」を活用するよう配慮しなければならない。
②中小企業者に関する国等の契約の方針の作成等
中小企業向けの契約目標額と受注機会増大のための具体的な措置等を定めた「中小企業者に関する国等の契約の方針」を毎年度閣議決定し、公表する。
③国等の契約の実績の概要の通知
各省各庁は毎年度終了後、国等の契約実績の概要を経済産業大臣に通知する。
④各省各庁の長等に対する要請
各省各庁の長等に対し中小企業者の受注の機会の増大を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。
⑤地方公共団体の施策
地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の確保を図るための施策を講ずるように努めなければならない。