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高所作業車(10m未満)特別教育のご案内
2024-09-02
 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の
 業務に労働者を就かせるときには、安全又は衛生のための特別教育修了者を就かせる
 ことが、事業者に義務付けられています。
 受講修了された方には、修了証を発行致します。

  作業に従事する前に特別教育を必ず受講しましょう。

  ・日時 1日目:令和6年10月24日(木) 9時30分~16時30分
      2日目:令和6年10月25日(金) 9時30分~16時00分
      ⇒計2日間の講習になります。
  ・会場 京都電気会館2Fホール (組合2Fホール)
  ・受講料 組合員12,000円 組合員外15,000円(テキスト代込・税込)
  ・申込期間 10月15日(火)まで
  ・受講資格 フルハーネス墜落制止用器具特別教育修了者
        ※お申込みの際に修了証の提出が必須です。
  ・定員 20名(定員に達し次第締切)
  ・組合員外の方も受講できます。

  お申込み、詳細は、下記ご案内をご覧ください。
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